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知的財産権 とは、人間の知的創造活動によって生み出された成果物を保護する権利の総称です。大きく 産業財産権 と 著作権 に分かれます。
産業財産権は 特許庁 への出願・登録が必要です(方式主義)。
| 権利 | 保護対象 | 保護期間 | 要件 |
|---|---|---|---|
| 特許権 | 発明(高度な技術的思想) | 出願から 20年 | 新規性・進歩性・産業上の利用可能性 |
| 実用新案権 | 考案(物品の形状・構造の工夫) | 出願から 10年 | 実体審査なし(無審査登録) |
| 意匠権 | デザイン(物品の外観) | 出願から 25年 | 新規性・創作非容易性 |
| 商標権 | ブランド(文字・図形・記号等) | 登録から 10年(更新可) | 識別力があること |
産業財産権は 先願主義(早い者勝ち) を採用しています。同じ発明が複数出願された場合、最も早く出願した者に権利が与えられます。
なぜ先願主義か: 「誰が先に発明したか」を証明するのは困難なため、出願日という客観的な基準で権利者を決めることで紛争を防ぎます。
著作権と特許権の保護対象の違い: 著作権は「表現」を保護します(例: 小説の文章、プログラムのソースコード)。一方、特許権は「アイデア・技術的思想」を保護します(例: 新しい製造方法、アルゴリズムの技術的発明)。同じアルゴリズムでも、コードの記述そのものは著作権、技術的なアイデアは特許権の対象です。
著作権 は、創作した時点で自動的に発生します(無方式主義)。登録や出願は不要です。
なぜ無方式主義なのか: 著作物は日常的に大量に生み出されるため、すべてに登録手続きを要求すると現実的ではありません。また、創作した瞬間に保護しなければ、登録が完了するまでの間に無断コピーされるリスクがあります。そのため、創作と同時に自動的に権利が発生する仕組みが採用されています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 保護対象 | 文学・音楽・美術・映画・プログラム等の著作物 |
| 保護期間 | 著作者の死後 70年(法人著作は公表後70年) |
| 登録 | 不要(創作した時点で自動的に発生) |
| 権利の種類 | 著作者人格権(公表権・氏名表示権・同一性保持権)+ 著作財産権(複製権・公衆送信権等) |
プログラムの著作権: ソースコードは著作権で保護されますが、プログラムの「アルゴリズム(手順・考え方)」 や「プログラミング言語」は保護対象外です。保護されるのはあくまで具体的な「表現」です。
著作権の例外(引用): 公表された著作物は、正当な範囲内で 引用 できます。条件は、引用の必然性があること、引用部分が明確に区別されていること、出典を明示すること、自分の著作が主であることです。
営業秘密 は不正競争防止法で保護されます。営業秘密として認められるには、以下の 3要件 をすべて満たす必要があります。
| 要件 | 説明 |
|---|---|
| 秘密管理性 | 秘密として管理されていること(アクセス制限、「マル秘」表示など) |
| 有用性 | 事業に有用な技術・営業上の情報であること |
| 非公知性 | 一般に知られていないこと |
なぜ3要件すべてが必要か: 1つでも欠けると法的保護を受けられません。例えば、いくら事業に有用な情報であっても、秘密として管理していなければ(秘密管理性の欠如)、不正に持ち出されても「営業秘密の侵害」として主張できません。また、既に公開されている情報(非公知性の欠如)は、そもそも秘密として保護する必要がありません。
ポイント
産業財産権は出願が必要(方式主義・先願主義)、著作権は創作と同時に自動発生(無方式主義)。著作権 = 表現の保護(無方式)、特許権 = アイデアの保護(先願主義・審査必要)と整理して覚えること。特許権は出願から20年、著作権は死後70年。プログラムのソースコードは著作権で保護されるが、アルゴリズムやプログラミング言語自体は保護対象外。営業秘密は秘密管理性・有用性・非公知性の3要件が必要。試験では知的財産権の保護期間の比較が頻出。特許20年・実用新案10年・意匠25年・商標10年(更新可)・著作権は死後70年を確実に押さえること。
用語
個人情報保護法 は、個人の権利・利益を守りながら、個人情報の有用性にも配慮するための法律です。すべての事業者(規模を問わず)が対象です。
| 分類 | 定義 | 例 |
|---|---|---|
| 個人情報 | 生存する個人を特定できる情報 | 氏名、生年月日、顔写真 |
| 個人識別符号 | 身体的特徴や公的番号で個人を特定 | 指紋データ、マイナンバー、パスポート番号 |
| 要配慮個人情報 | 不当な差別・偏見が生じうる情報 | 人種、信条、病歴、犯罪歴、障害 |
| 匿名加工情報 | 特定の個人を識別できないよう加工した情報 | 統計データ化した購買履歴 |
| 仮名加工情報 | 他の情報と照合しない限り特定できないよう加工した情報 | 氏名を仮IDに置換した情報 |
仮名加工情報と匿名加工情報の違い: 仮名加工情報は「氏名を仮ID(A001等)に置き換える」ように加工しますが、元の対応表があれば個人を特定できます。そのため第三者提供は原則禁止で、社内分析のみに利用します。一方、匿名加工情報は「年代・地域など統計的なグループに丸める」ように加工し、元の個人を復元できません。そのため本人の同意なしに第三者提供でき、ビッグデータとしての活用が可能です。
個人情報を取り扱う事業者には以下の義務が課されます。
| 義務 | 内容 |
|---|---|
| 利用目的の特定・公表 | 何のために使うかを明示し、その範囲内で利用 |
| 安全管理措置 | 漏えい・紛失を防ぐための組織的・技術的な対策 |
| 第三者提供の制限 | 原則として本人の同意なく第三者に提供してはならない |
| 開示請求への対応 | 本人から求められた場合、保有個人データを開示する |
| 漏えい時の報告義務 | 漏えい発生時は個人情報保護委員会への報告と本人への通知が必要 |
要配慮個人情報 は取得時に本人の同意が必要です(一般の個人情報は利用目的の通知で足りる)。
なぜ要配慮個人情報は特別扱いされるのか: 人種・信条・病歴などの情報は、漏えいした場合に差別や偏見につながるリスクが高いためです。そのため、原則として本人の同意なしには取得できず、取扱いにも厳格なルールが適用されます。
GDPR(General Data Protection Regulation / EU一般データ保護規則) は EU の個人データ保護に関する法律で、日本の個人情報保護法より厳格です。
| 比較項目 | 日本の個人情報保護法 | GDPR |
|---|---|---|
| 適用範囲 | 日本国内の事業者 | EU 域内の個人データを扱う全世界の事業者 |
| 同意の要件 | 利用目的の通知(要配慮は同意) | 明示的な同意が原則必要 |
| 忘れられる権利 | 利用停止・消去請求権 | 消去権(Right to Erasure)として明記 |
| データポータビリティ | 明文規定なし | 自分のデータを別事業者に移行する権利 |
| 罰則 | 最大1億円の罰金 | 最大2,000万ユーロ or 全世界年間売上の4% |
GDPR は 域外適用 があり、EU 域内の個人データを扱う日本企業にも適用される点が重要です。
ポイント
個人情報は生存する個人を特定できる情報。要配慮個人情報は取得時に本人同意が必須。匿名加工情報は本人同意なしで第三者提供が可能。GDPR は EU の法律だが域外適用があり、日本企業にも影響する。試験では「要配慮個人情報の具体例」と「仮名加工情報・匿名加工情報の違い」が問われやすい。
用語
IT 業界で働く上で知っておくべき労働関連の法律を学びます。労働者の権利と企業の義務を理解することは、適切な労働環境を維持するために重要です。
| 法律 | 内容 |
|---|---|
| 労働基準法 | 労働条件の最低基準を定める法律。労働時間・休日・賃金など |
| 労働契約法 | 労働契約に関するルール。合理的理由のない解雇の禁止など |
| 労働者派遣法 | 派遣労働に関する規制。派遣期間の上限や派遣先の責任 |
| 男女雇用機会均等法 | 採用・昇進等における性差別の禁止 |
| 育児・介護休業法 | 育児休業・介護休業の取得権利を保障 |
労働基準法は 強行法規 であり、これを下回る労働条件は無効です。
| 項目 | 基準 |
|---|---|
| 法定労働時間 | 1日8時間、週40時間 |
| 休日 | 毎週少なくとも1日(または4週間に4日以上) |
| 時間外労働 | 36協定(さぶろくきょうてい)の締結・届出が必要 |
| 割増賃金 | 時間外25%以上、深夜25%以上、休日35%以上 |
| 年次有給休暇 | 6か月継続勤務・8割以上出勤で10日付与 |
36協定(さぶろくきょうてい) とは、労働基準法第36条に基づき、使用者と労働者の代表が時間外労働・休日労働について合意する労使協定です。36協定がなければ、法定労働時間を超える残業は違法です。
| 制度 | 内容 | 対象 |
|---|---|---|
| 裁量労働制 | 実際の労働時間に関わらず、あらかじめ定めた時間を働いたとみなす | 専門業務型(SE、デザイナー等)/ 企画業務型 |
| フレックスタイム制 | コアタイム以外は出退勤時間を自由に決められる | 制度導入企業の全従業員 |
| 変形労働時間制 | 一定期間の平均で法定労働時間を超えなければ特定日・週に超過可 | 繁閑差のある業種 |
IT 業界では 専門業務型裁量労働制 が適用されるケースが多く、SE(システムエンジニア)やプログラマが該当します。
ワークライフバランス は、仕事と私生活の調和を図る考え方です。テレワーク、時短勤務、育休取得の推進などが具体策です。
労働者派遣 では、派遣元・派遣先・派遣労働者の三者関係を理解することが重要です。
| 関係 | 内容 |
|---|---|
| 派遣元 ↔ 派遣労働者 | 雇用関係(給与の支払い、社会保険) |
| 派遣元 ↔ 派遣先 | 労働者派遣契約 |
| 派遣先 ↔ 派遣労働者 | 指揮命令関係(業務指示) |
派遣期間は原則 最長3年 です。3年を超える場合は、派遣先が直接雇用を検討すべきという趣旨があり、派遣労働者の雇用安定を図るための制限です。また、請負契約 との違いにも注意が必要です。請負では発注者が労働者に直接指揮命令できません(指揮命令すると 偽装請負 となり違法)。
ポイント
労働基準法は法定労働時間(1日8時間・週40時間)を定め、超える場合は36協定が必須。IT 業界では裁量労働制の適用が多い。派遣では雇用関係(派遣元)と指揮命令関係(派遣先)が分離する点が特徴。請負で発注者が直接指揮命令すると偽装請負で違法。試験では「派遣と請負の違い(指揮命令関係の有無)」と「36協定の役割」が頻出。
用語
コンプライアンス(法令遵守) とは、法律・規則・社会規範・企業倫理を守って事業活動を行うことです。法令だけでなく、社内規程や業界ガイドラインも含む広い概念です。
| 法令 | 内容 |
|---|---|
| 不正競争防止法 | 営業秘密の不正取得・使用、ドメイン名の不正取得、コピープロテクト解除等を禁止 |
| 不正アクセス禁止法 | 他人のID・パスワードを不正に使用してコンピュータにアクセスする行為を禁止 |
| 公益通報者保護法 | 内部告発(公益通報)を行った労働者を解雇等の不利益から保護 |
| 下請法 | 親事業者が下請事業者に不当な要求をすることを禁止 |
| 独占禁止法 | カルテル・談合等の不当な取引制限、不公正な取引方法を禁止 |
| 特定商取引法 | 通信販売・訪問販売等でのクーリングオフや表示義務を規定 |
IT 業界では、システム開発の多重下請け構造が多いため、下請法 の理解が重要です。
親事業者の 禁止行為(4つの義務と11の禁止行為) のうち、特に重要なものを挙げます。
| 禁止行為 | 内容 |
|---|---|
| 受領拒否 | 正当な理由なく納品を受け取らない |
| 支払遅延 | 受領日から 60日以内 に支払わない(60日以内の支払いは法的義務) |
| 減額 | 正当な理由なく代金を減額する |
| 買いたたき | 通常の対価より著しく低い額で発注する |
| 不当な給付内容の変更 | やり直しや追加作業を無償で要求する |
親事業者には 書面の交付義務(発注書の交付)と 書類の保存義務(2年間)があります。
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| コーポレートガバナンス | 企業統治。株主や取締役会による経営監視の仕組み |
| 内部統制 | 業務の有効性・効率性、財務報告の信頼性、法令遵守、資産保全を目的とした組織内の仕組み |
| 内部監査 | 組織内部の独立した部門が業務や内部統制を評価する活動 |
内部統制の4つの目的:
IT パスポート試験では、コンプライアンス違反の事例と該当する法令を結びつける問題が出題されます。
ポイント
コンプライアンスは法令だけでなく社会規範・企業倫理も含む広い概念。不正競争防止法は営業秘密の侵害やドメイン名の不正取得を禁止。下請法では親事業者の禁止行為(受領拒否・支払遅延・減額・買いたたき等)が重要。公益通報者保護法は内部告発者を不利益から守る法律。試験では「コンプライアンス違反の事例と該当法令の組み合わせ」や「営業秘密の3要件」が問われやすい。
用語